○壱岐市リサイクルセンター条例

平成16年3月1日

条例第151号

(設置)

第1条 資源の有効利用とリサイクルの推進を図るため、リサイクルセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市リサイクルセンター

(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町大浦触1003番地1

(管理運営)

第3条 壱岐市リサイクルセンターの管理運営については、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市リサイクルセンター条例

平成16年3月1日 条例第151号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 条例第151号