○壱岐市リサイクルセンター条例
平成16年3月1日
条例第151号
(設置)
第1条 資源の有効利用とリサイクルの推進を図るため、リサイクルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市リサイクルセンター
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町大浦触1003番地1
(管理運営)
第3条 壱岐市リサイクルセンターの管理運営については、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
○壱岐市リサイクルセンター条例
平成16年3月1日
条例第151号
(設置)
第1条 資源の有効利用とリサイクルの推進を図るため、リサイクルセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市リサイクルセンター
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町大浦触1003番地1
(管理運営)
第3条 壱岐市リサイクルセンターの管理運営については、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。