○壱岐市リサイクルステーション整備事業費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、衛生的で快適なまちづくりを推進するため、公民館(自治会)及び団体がリサイクルステーションを整備するものとし、環境美化及び公衆衛生の向上に寄与するため、市が交付するリサイクルステーション整備等の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「リサイクルステーション」とは、各家庭等から排出される一般廃棄物(ごみ)及びリサイクル品を一時的に集積しておく場所(その地域のごみ集積指定場所)をいう。また、「団体」とは、市内在住者で構成される団体とする。
(設置基準)
第3条 リサイクルステーションの設置は、公民館(自治会)については、利用戸数30戸から40戸に1箇所を基準として市長が認定するほか、特に市長が必要と認めた場合とする。
(補助対象整備事業)
第4条 補助金の交付の対象となる整備事業は、次のとおりとする。
(1) 公民館(自治会)の要望規格のリサイクルステーションの整備
(2) 各種の団体が設置するリサイクルステーションの整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、リサイクルステーションを整備する上で、市長が特に必要と認めた整備
(標準構造及び標準規模)
第5条 標準構造は、木造、鉄骨、据え置き等、市が推進する一般廃棄物(ごみ)及びリサイクル品等を収納できるものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、リサイクルステーション整備に要する経費として、最高45万円(1平方メートル当たり3万円)を限度とする。ただし、都市計画区域内に設置する場合の建築確認申請に要する経費を加算することができる。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする公民館長(自治会長)及び団体長(以下「申請者」という。)は、あらかじめリサイクルステーション設置整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
(実績報告)
第9条 補助事業に係る事業が完了したときは、リサイクルステーション設置整備事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 市長は、補助金の交付決定後、補助金交付請求書(様式第4号)による申請者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金の取消し及び返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定を取り消し、既に補助金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(完了検査)
第12条 市長は、事業が適正に施行されたかを確認するため完了検査を行う。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町ゴミステーション整備事業費補助金交付要綱(平成8年郷ノ浦町告示第3―1号)、勝本町リサイクル(ごみ)ステーション整備事業費補助金交付要綱(平成15年勝本町告示第16号)、芦辺町ごみステーション整備事業補助金交付要綱(平成14年芦辺町告示第26号)又は石田町リサイクルステーション設置補助金交付要綱(平成8年石田町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年10月1日告示第106号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第122号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。