○壱岐市狂犬病予防法施行細則

平成16年3月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び長崎県狂犬病予防法施行細則(平成12年長崎県規則第55号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(犬の死亡届及び登録事項の変更届)

第3条 省令第8条第1項及び第9条に規定する犬の死亡届書及び登録事項の変更届は、登録犬所有者住所等届出書(様式第2号)によるものとする。

(注射済票交付申請)

第4条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、犬の注射済票交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札及び注射済票の再交付申請)

第5条 省令第6条及び第13条第1項の規定による申請は、登録犬鑑札及び注射済票再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町狂犬病予防法施行細則(平成12年郷ノ浦町規則第12号)、勝本町狂犬病予防法施行細則(平成12年勝本町規則第5号)、芦辺町狂犬病予防法施行細則(平成12年芦辺町細則第1号)又は石田町狂犬病予防法施行細則(平成12年石田町細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

壱岐市狂犬病予防法施行細則

平成16年3月1日 規則第84号

(平成16年3月1日施行)