○壱岐市狂犬病予防法施行細則
平成16年3月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び長崎県狂犬病予防法施行細則(平成12年長崎県規則第55号)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(犬の死亡届及び登録事項の変更届)
第3条 省令第8条第1項及び第9条に規定する犬の死亡届書及び登録事項の変更届は、登録犬所有者住所等届出書(様式第2号)によるものとする。
(注射済票交付申請)
第4条 法第5条第2項の規定による注射済票の交付を受けようとする者は、犬の注射済票交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(鑑札及び注射済票の再交付申請)
第5条 省令第6条及び第13条第1項の規定による申請は、登録犬鑑札及び注射済票再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。