○壱岐市野犬捕獲器貸与要綱

平成16年3月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、犬による人身のこう傷、農作物、家畜その他(以下「人畜等」という。)の被害を防止するため、市内において、野犬捕獲器を設置するとともに、地域住民にこれを貸与し、野犬及び違反犬を捕獲することによって、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 捕獲器の貸与対象は、市民とし、野犬及び違反犬で人畜等に被害を加え、又は加えるおそれがある犬を捕獲する目的で申出があった場合に、必要と認めたとき、これを貸与する。

2 捕獲器の貸与は、無償とする。ただし、保管不備により破損及び紛失した場合には、その費用は、使用責任者の負担とする。

(使用の順序)

第3条 捕獲器を使用する場合は、野犬捕獲器貸与申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 捕獲器の貸与期間は、使用責任者において市民生活課担当者と協議し、あらかじめ返還予定日を取り決めるものとする。

3 捕獲器の使用許可は、申込順により使用責任者に許可する。

(捕獲犬の処置)

第4条 捕獲器によって捕獲した野犬及び違反犬は、使用責任者において貸与を受けた市民生活課担当者に引き渡さなければならない。

2 捕獲された犬については、壱岐保健所に引き渡し、市役所及び各支所の掲示板に捕獲通知を2日間公示し、引取者がいない場合は、処分を依頼するものとする。

3 捕獲犬を引き取る場合は、捕獲犬の返還願(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用責任者)

第5条 捕獲器の使用については、使用責任者において事故防止に十分配慮をし、使用期間終了後は、市民生活課担当者の指示に従い、所定の場所に返還するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町野犬捕獲器貸与要綱(昭和53年郷ノ浦町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日告示第121号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市野犬捕獲器貸与要綱

平成16年3月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 告示第49号
令和4年4月1日 告示第121号