○壱岐市犬取締条例施行規則

平成16年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市犬取締条例(平成16年壱岐市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置命令書)

第2条 条例第5条に規定する措置を命ずる場合は、措置命令書(様式第1号)により行うものとする。

(畜犬指導員の任務)

第3条 条例第5条に規定する措置命令が出されたときは、畜犬指導員は、飼い主の措置について調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 畜犬指導員は、その職務上必要があると認めるときは、飼い主に対し必要な指導をすることができる。

3 畜犬指導員は、飼い犬が人畜等に被害を加えたことを認めたとき、又は被害を加えるおそれがあると認めたときは、常時けい留その他必要な措置を講ずるよう飼い主に対して指示を与えなければならない。

4 畜犬指導員は、飼い主が条例第3条の規定に違反していると認めるとき、及び飼い主に前項の指示を与えたときは、市長にその旨を報告しなければならない。

5 畜犬指導員は、その身分を示す証票(様式第2号)を常に携帯し、飼い主の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(野犬の捕獲及び薬殺の方法)

第4条 条例第7条第1項後段に規定する野犬の薬殺は、薬物を混ぜた餌(以下「毒えさ」という。)を置くことによって行うものとし、日没から夜明けまでの時間に行うものとする。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

2 条例第7条第4項の規定による野犬の薬殺の広報は、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について、実施区域内及びその近辺に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定に基づいて登録した犬の飼い主に対して文書で通知するとともに、実施区域内及びその近辺で公衆の見やすい場所に掲示することによって行うものとする。だだし、緊急やむを得ないと市長が判断した場合は、この限りではない。

3 前項の規定による通知は野犬の捕獲及び薬殺を開始する日の3日前までに、同項の規定による掲示は野犬の捕獲及び薬殺を開始する日の3日前から捕獲及び薬殺の終了の日まで行わなければならない。

4 毒えさを置く場合には、毒えさの置かれた場所にそれが毒えさである旨を表示した標識を置かなければならない。

5 市長は、畜犬指導員に毒えさの置かれた場所を巡回監視させ、薬物による野犬の捕獲及び薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。

6 条例第7条に規定する薬物は、睡眠薬及び毒劇物とし、医師、獣医師又は薬剤師の指示に従って使用しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町犬取締条例施行規則(昭和45年郷ノ浦町規則第1号)、勝本町犬取締条例施行規則(昭和44年勝本町規則第2号)、芦辺町犬取締条例施行規則(昭和43年芦辺町規則第3号)又は石田町犬取締条例施行規則(平成5年石田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年4月20日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壱岐市犬取締条例施行規則

平成16年3月1日 規則第83号

(平成16年4月20日施行)