○壱岐市犬取締条例

平成16年3月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人身のこう傷及び農作物、家畜等(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって公共の福祉の増進及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 犬を所有し、占有し、又は管理している者をいう。

(2) 飼い犬 番犬、警察犬又は愛玩若しくは狩猟等の目的で飼育されている犬であって、飼い主のあるものをいう。

(3) 野犬 飼い犬以外の犬をいう。

(遵守事項)

第3条 飼い主は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬は、人畜その他に被害を与えないよう、常時けい留しなければならない。

(2) 飼い犬を連行し、又は移動させるときは、丈夫な鎖又は綱をかけ、人を咬むおそれのある場合は、口輪をかけて行うこと。

(3) 飼い主は、飼い犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、汚物を衛生的に処理し、害虫の発生防止及び駆除に努めなければならない。

(4) 飼い犬を飼うことができなくなった場合は、新たな飼い主がある場合を除き、県知事に引取りを求めること。

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 警察犬又は狩猟犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人畜等に被害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼い犬の運動又は訓練若しくは移動をさせるとき。

(3) 展覧会、品評会、競技会又は曲芸を行う目的のために飼い犬を使用するとき。

(けい留の方法)

第4条 前条第1項第1号の規定によるけい留の方法は、飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又は飼い犬をおり、さく若しくは隔壁の中に入れ、一定範囲にその行動を制限するものとする。

(措置命令)

第5条 市長は、飼い主が第3条の規定に違反していると認めるときは、その飼い主に対して被害の防止その他の必要な措置をとることを命ずることができる。

(畜犬指導員)

第6条 市長は、前条に規定する措置命令の履行状況を調査し、犬に関する指導及び取締りの職務を行うため、市職員のうちから畜犬指導員を任命する。

(野犬の捕獲及び薬殺)

第7条 市長は、野犬による人畜等に対する被害防止のため、野犬を捕獲することができる。この場合において、特に必要があると認めるときは、薬物を使用して野犬を捕獲し、又は薬殺することができる。

2 市長は、前項後段の規定による野犬の捕獲又は薬殺を行うときは、あらかじめ飼い犬のけい留を命じ、その期間、区域及び方法を定めなければならない。

3 市長は、第1項後段の規定による野犬の薬殺を行う期間中、けい留命令が発せられているにもかかわらずけい留されていない飼い犬が薬殺されても、損害の補償は行わない。

4 市長は、前2項に規定する事項については、規則で定める方法により、住民に周知させるとともに、保健所に通知しなければならない。

(公示)

第8条 市長は、前条第1項前段の規定により野犬を捕獲したときは、飼い主の有無を確認するため、2日間公示しなければならない。

2 市長は、前項に規定する公示期間満了の後1日以内に飼い主の申出がないときは、当該野犬を処分することができる。

3 市長は、前項の規定による処分後飼い主から申出があり、その申出の遅延理由を妥当と認めた場合には、通常生ずべき損害を補償することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第5条に規定する措置命令に従わない者は、5万円以下の罰金に処する。

2 飼い主が、第3条第1項第1号又は第2号の規定に違反し、その結果飼い犬が人畜等に被害を与えたときは、2万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町犬取締条例(昭和45年郷ノ浦町条例第29号)、勝本町犬取締条例(昭和44年勝本町条例第11号)、犬取締条例(昭和43年芦辺町条例第35号)又は石田町犬取締条例(昭和44年石田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

壱岐市犬取締条例

平成16年3月1日 条例第144号

(平成22年4月1日施行)