○壱岐市食生活改善推進員設置要綱

平成16年3月1日

訓令第40号

(設置)

第1条 健康づくり推進活動の一環として、組織的かつ計画的に地区住民の食生活を改善し、健康を増進するため、壱岐市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(目的)

第2条 疾病を予防し、健康を増進するためには、食生活改善が一人一人の生活の中に正しく理解され、実践されることが必要である。このため、推進員の地区活動をもって「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識を広めるとともに、正しい食生活の普及浸透を図ることにより、地区住民の健康保持増進を積極的に推進することを目的とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、市内に居住し、市が開催する推進員講座修了者のうちから、市長が委嘱する。

(活動の基本方針)

第4条 推進員は、正しい知識と技術をもって、まず、自らよりよい健康生活の実践者となり、地域の実情に即した効果的な手段で、ボランティア活動の精神にのっとって住民参加を促し、継続的に食生活改善を中心とする組織的な活動を進め、その任務は、次のとおりとする。

(1) 栄養、運動及び休養に関する知識及び技術の普及

(2) 食事や生活面の相談を受け、健康づくりの案内役を務める。

(3) 調理実習を含む講習会の開催

(4) 前3号に掲げるもののほか、食生活改善推進に関する必要な事項

(活動の方法)

第5条 推進員の活動は、おおむね次のとおりとする。

(1) 活動の範囲は、市内一円とする。

(2) 推進員実践講座の実施

(3) 担当地区への調理実習等伝達講習会の実施

(4) 担当地区での巡回個別指導の実施

(5) 推進員会議の開催

(6) その他目的達成のために必要な活動

(服務)

第6条 推進員は、市が実施する健康づくり推進事業に積極的に協力しなければならない。

2 推進員は、活動上知り得た個人の秘密は、外部に漏らしてはならない。

3 推進員は、健康づくりに関する施策について研修会等に参加し、知識を深めるよう努めなければならない。

4 活動の記録は、推進員手帳に記載し、実施後ただちに活動報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

(経費)

第7条 活動に係る経費は、原則として、会費及び負担金をもって充てる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

様式 略

壱岐市食生活改善推進員設置要綱

平成16年3月1日 訓令第40号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第40号