○壱岐市予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年3月1日

規則第81号

(設置)

第1条 本市における予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、壱岐市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種その他市が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)により発生した健康被害について、その原因を明らかにするため、医学的見地から調査及び審議を行い、報告書を作成して、市長に提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織し、市長、壱岐保健所長、壱岐市医師会長及び専門医師2人をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、予防接種による健康被害が発生したときは、速やかに委員会を招集し、調査及び審議を行うものとする。

3 委員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ委員に通知して行うものとする。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(秘密保持)

第7条 委員会の会議は、秘密会とする。

2 委員及び委員会の会議に出席した者は、会議の内容及び出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協議して定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

壱岐市予防接種健康被害調査委員会規則

平成16年3月1日 規則第81号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第81号
平成18年12月28日 規則第47号
平成29年4月1日 規則第29号