○壱岐市立老人ホーム診療所条例

平成16年3月1日

条例第139号

(設置)

第1条 壱岐市立老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所している患者(以下「入所者」という。)に対する健康保全のための措置を行うとともに、入所者のうち治療及び休養を要するものの利用に供するため、老人ホームに壱岐市立老人ホーム診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(管理)

第2条 診療所は、市長が管理する。

(職員)

第3条 診療所に次の職員を置く。

(1) 嘱託医師

(2) 看護師

2 嘱託医師は、入所者の健康保全のための措置及び診療に従事する。

3 看護師は、嘱託医師の命を受けて、医療的処遇に従事する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市立老人ホーム診療所条例

平成16年3月1日 条例第139号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年3月1日 条例第139号