○壱岐市福祉用具購入費・住宅改修費現物給付化実施要綱

平成16年3月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、本市が行う介護保険の福祉用具購入費及び住宅改修費に係る給付費(以下「給付費」という。)の代理受領委任払いによる現物給付化を行い、要介護被保険者等の利用の便宜及び促進を図り、在宅における継続的な介護を支援することを目的とする。

(現物給付化の対象)

第2条 介護保険の福祉用具購入及び住宅改修費の保険給付分について、受領委任払いによるサービス提供を本市に登録した事業者が実施したサービスを対象とする。

(事業者の登録)

第3条 福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いに賛同する事業者等は、市長に同意書(様式第1号)を届け出るものとする。

2 市長は、同意書の届出があった場合には、要否を決定し、届出者に通知するものとする。

(サービス費の支給申請)

第4条 前条の規定により登録したサービス事業者が、給付費の支給を申請するときは、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(様式第2号)又は介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任用)(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、申請しなければならない。

2 福祉用具購入

(1) 費用の領収書(被保険者負担分)

(2) 福祉用具のパンフレット

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を記載した書類

3 住宅改修

(1) 介護給付対象経費の被保険者負担分を含んだ領収書(工事内訳書を添付する。)

(2) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類

(3) 完成後の状態が確認できる書類(着工前及び完成後の写真)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(給付費の支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合、給付費の支給又は不支給の決定をしなければならない。

2 市長は、給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、当該申請に係る要介護被保険者等及び登録事業者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の福祉用具購入費・住宅改修費現物給付化実施要綱(平成12年郷ノ浦町訓令第9号)、福祉用具購入費・住宅改修費現物給付化実施要綱(平成12年勝本町告示第25号)、福祉用具購入費・住宅改修費現物給付化実施要綱(平成12年芦辺町要綱第19号)又は福祉用具購入費・住宅改修費現物給付化実施要綱(平成12年石田町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年8月1日告示第126号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月4日告示第3号)

この告示は、平成30年1月4日から施行する。

(令和4年4月1日告示第117号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市福祉用具購入費・住宅改修費現物給付化実施要綱

平成16年3月1日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)