○壱岐市特別地域加算利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添4「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱」(以下「局長通知」という。)及び壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に定めるもののほか、特別地域加算利用者負担額軽減措置事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人等による申出)

第2条 局長通知4(2)の規定により社会福祉法人等が行う申出は、特別地域加算利用者負担額軽減申出書(様式第1号)により行うものとする。

(軽減措置の申請)

第3条 この事業による軽減措置を受けようとする者は、特別地域加算利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(軽減措置の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容の審査を行い、結果について特別地域加算利用者負担額軽減対象決定通知書(様式第3号)により、当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

2 市長は、軽減措置の対象になると認めた者に対して、訪問介護利用者負担額軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の提示)

第5条 確認証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、訪問介護を利用するときは、軽減措置を行う法人に対して確認証を提示しなければならない。

(確認証の有効期間)

第6条 確認証の有効期間は、交付日から更新日の前日までとする。

(確認証の更新)

第7条 確認証は、その交付期日にかかわらず、毎年8月1日に更新するものとする。

2 前項の規定により確認証の更新をしようとする対象者は、有効期間が満了する日から30日前までに更新の申請をしなければならない。

3 第3条の規定は、前項の更新の申請について準用する。

(確認証の返還)

第8条 対象者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 局長通知4(1)に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期間が満了したとき。

(記載事項変更の届出)

第9条 対象者は、確認証の表面の記載事項に変更があったときは、14日以内に、確認証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(法人に対する補助金の交付)

第10条 市長は、予算で定めるところにより、軽減措置を行った法人に対し補助金を交付するものとする。

(交付対象経費)

第11条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費は、局長通知4(3)の規定により対象法人が利用者負担額を軽減した総額のうち、本市被保険者分に係る額とする。

(交付率)

第12条 補助金の補助率については、2分の1以内とする。ただし、前条の規定による補助対象経費に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第13条 補助金の交付の決定については、次に掲げる条件が付されるものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 対象法人は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(申請手続)

第14条 補助金の申請は、特別地域加算利用者負担額軽減措置事業費補助金交付申請書(様式第5号)を毎年度7月1日までに市長に提出して行わなければならない。

(概算払の請求)

第15条 補助金は、概算払の方法で交付することができるものとする。

2 前項の規定による概算払の請求は、特別地域加算利用者負担額軽減措置事業費補助金概算払請求書(様式第6号)により行わなければならない。

(変更交付申請手続)

第16条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合には、特別地域加算利用者負担額軽減措置事業費補助金変更交付申請書(様式第7号)を市長が別に定める時期までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第17条 市長は、第14条の交付申請又は前条の変更交付申請が行われたときは、特別地域加算利用者負担額軽減措置事業費補助金交付決定通知書(様式第8号)により速やかに交付決定の通知を行うものとする。

(実績報告)

第18条 前条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた対象法人の理事長は、補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月30日(第13条第2号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日から1月以内)までに特別地域加算利用者負担額軽減措置事業費補助金交付事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町特別地域加算訪問介護利用者負担実施要綱(平成12年郷ノ浦町訓令第4号)、勝本町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成14年勝本町告示第10号)、芦辺町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成13年芦辺町告示第23号)又は石田町特別地域加算訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年石田町要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年8月1日告示第125号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第116号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成16年3月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)