○壱岐市訪問介護等利用者負担減額実施要綱

平成16年3月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額については、この告示の定めるところによる。

(減額の対象者)

第2条 減額の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護を利用する者のうち、ホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円になっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護及び家事援助に限る。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(2) 特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 前項の規定にかかわらず、利用者負担額に係る減額を受けている者が減額の対象外となった場合において、再度、前項に規定する対象者に該当することとなっても、減額の対象としない。

(減額の割合)

第3条 前条第1項に規定する者の利用者負担額の減額の割合は、10%とする。

(申請)

第4条 利用者負担の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、減額の認定又は却下を決定し、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(訪問介護利用者負担額減額認定証)

第6条 市長は、前条の規定により認定された減額の対象者に、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証の有効期限は、原則として1年間とする。

(認定証の提示)

第7条 認定証は、減額を受けようとする者が、訪問介護の利用開始に当たり事前に指定事業者に提示するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年郷ノ浦町訓令第3号)、勝本町訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年勝本町告示第21号)、芦辺町訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年芦辺町要綱第11号)又は石田町訪問介護利用者負担減額実施要綱(平成12年石田町要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年11月27日告示第95号)

この告示は、平成18年11月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第123号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第33号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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壱岐市訪問介護等利用者負担減額実施要綱

平成16年3月1日 告示第46号

(平成25年4月1日施行)