○壱岐市訪問介護等利用者負担減額実施要綱
平成16年3月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)を利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の減額については、この告示の定めるところによる。
(減額の対象者)
第2条 減額の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護を利用する者のうち、ホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円になっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護及び家事援助に限る。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者
(2) 特定疾病により要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(減額の割合)
第3条 前条第1項に規定する者の利用者負担額の減額の割合は、10%とする。
(申請)
第4条 利用者負担の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 認定証の有効期限は、原則として1年間とする。
(認定証の提示)
第7条 認定証は、減額を受けようとする者が、訪問介護の利用開始に当たり事前に指定事業者に提示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日告示第95号)
この告示は、平成18年11月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第123号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第33号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。