○壱岐市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会設置要綱

平成16年3月1日

告示第44号

(設置)

第1条 高齢化の進展等に伴い、老後における福祉、保健及び介護に関する不安解消を前提に、高齢者及び介護保険被保険者に対し、適正な負担で福祉・保健・介護サービスが適切かつ計画的に提供することができるよう、高齢者のニーズ等を把握し、この意向を反映した高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を作成するとともに、これらの計画の達成状況の点検、分析及び評価を行うこと並びに地域密着型サービスに係る事業所の指定又は指定拒否、指定基準及び介護報酬に関すること及び地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他適正な運営を確保することを目的として、壱岐市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。

(1) 保険医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 被保険者代表

(4) 学識経験者

(5) その他必要と認められる者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の途中で就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員に欠員が生じたときは、前条に規定する者のうちから遅滞なく委員を委嘱するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 委員会は、必要に応じて、学識経験者又は関係職員の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保険課及び市民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月28日告示第101号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第97号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第17号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第30号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第100号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

壱岐市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会設置要綱

平成16年3月1日 告示第44号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年3月1日 告示第44号
平成18年12月28日 告示第101号
平成21年4月1日 告示第97号
平成23年3月31日 告示第17号
平成24年3月30日 告示第30号
平成29年4月1日 告示第100号