○壱岐市介護保険条例施行規則

平成16年3月1日

規則第80号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)

第3章 被保険者(第6条―第9条)

第4章 認定(第10条―第15条)

第5章 保険給付(第16条―第24条)

第6章 保険料等(第25条―第32条)

第7章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び壱岐市介護保険条例(平成16年壱岐市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の所掌事務)

第2条 壱岐市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条から第35条まで及び第37条の規定による、審査及び判定の業務

(2) 福祉事務所長が決定する生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項5号の介護扶助の要否及び程度について、福祉事務所長の求めに応じて行う審査及び判定の業務

(合議体)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人以下とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(認定審査会の庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、保険課において処理する。

(認定審査会に係る委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第6条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条、第24条第2項若しくは第3項、第29条から第32条まで又は第171条第1項に規定する届書は、「住民異動届」とする。

2 省令第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号)とする。

3 省令第26条第2項に規定する第2号被保険者に係る被保険者証の交付申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)とする。

4 省令第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証再交付申請書(様式第3号)とする。

5 前項の規定は、次条の介護保険資格者証及び第15条の介護保険受給資格証明書の再交付の申請について準用する。

(介護保険資格者証)

第7条 市長は、法第10条第2号に規定する被保険者から法第36条の要介護認定若しくは要支援認定に係る事項を証明する書類の提出があったとき、法第13条第1項若しくは第2項の規定により被保険者とされる者から住所変更のため被保険者証の提出があったとき、又は法第27条第1項(法第28条第4項及び第29条第2項を準用する場合を含む。)若しくは法第32条第1項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の申請を行った被保険者から被保険者証の提出があったときは、介護保険資格者証(様式第4号)を当該被保険者に交付するものとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第8条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項若しくは第2項の規定による特例被保険者に該当することとなった場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(被保険者証の更新又は検認)

第9条 省令第28条第1項に定める被保険者証の更新は、6年ごとに行うものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、被保険者証の更新時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証の有効期限は、当該被保険者証に記載した期限とする。

3 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要と認めたときに、その都度行うものとする。

第4章 認定

(要介護認定、要支援認定等の申請)

第10条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項又は第54条第1項に規定する申請書は、介護保険/要介護認定・要支援認定/申請書(新規・更新・区分変更)(様式第6号)とする。

(要介護認定、要支援認定等に係る診断命令)

第11条 法第27条第6項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による被保険者に対する診断命令は、介護保険診断命令書(様式第7号)により行うものとする。

(要介護認定、要支援認定等の結果の通知)

第12条 法第27条第10項若しくは第12項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)又は法第32条第6項若しくは第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(要介護認定、要支援認定等の却下の通知)

第13条 法第27条第13項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により被保険者の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により行うものとする。

(要介護認定、要支援認定等の延期の通知)

第14条 法第27条第14項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請に対する処分を延期するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により行うものとする。

(住所移転に係る要介護認定又は要支援認定)

第15条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合は、市長は、介護保険受給資格証明書(様式第11号)を交付するものとする。

第5章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第16条 省令第77条第1項に規定する届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第12号)のとおりとする。

(居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給の申請)

第17条 施行規則第71条第1項又は第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第13号)とする。

(居宅介護(支援)住宅改修費の支給の申請)

第18条 施行規則第75条第1項又は第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第14号)とする。

(高額介護(予防)サービス費の支給の申請)

第19条 施行規則第51条第1項又は第94条第1項に規定する申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第15号)とする。

2 市長は、前3条及び前項の申請があったときは、速やかに審査の上、支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第20条 省令第83条及び省令第97条に規定する特別な事情があることにより、居宅サービス若しくは施設サービス、福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認める場合の法第50条に規定する介護給付及び法第60条に規定する予防給付の支給割合は、別表第1に定めるところによるものとする。

2 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例等」という。)の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を必要とする理由を書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用については、前項の申請書の提出があった日の属する月から6月を限度として月単位で行うものとする。

4 居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた要介護被保険者等は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(居宅介護サービス費等の額の特例等の取消し)

第21条 市長は、居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けた要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その適用を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請その他不正の行為により居宅介護サービス費等の額の特例等の適用を受けたとき。

(2) 資力の回復その他の事情の変更により居宅介護サービス費等の額の特例等を適用することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により居宅介護サービス費の額の特例等の適用の取消しをしたときは、書面により当該要介護被保険者等にその旨を通知しなければならない。

(標準負担額減免の申請等)

第22条 被保険者は、省令第79条の3第1項に規定する申請書は、介護保険標準負担額減額認定申請書(様式第17号)とする。

(旧措置入所者に係る利用額及び特定標準負担額の減免の申請)

第23条 法第13条第4項の旧措置入所者は、同項第1号に規定する割合の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 省令第171条の2第2項において準用する省令第79条の3第1項に規定する申請書は、介護保険特定標準負担額減額認定申請書(様式第19号)とする。

(標準負担額減額又は特定標準負担額減額に関する特例)

第24条 省令第79条の5第2項(省令第171条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(様式第20号)とする。

第6章 保険料等

(保険料額等の通知)

第25条 条例第6条第2項又は第9条に規定する通知は、次に掲げる書面により行うものとする。

(1) 介護保険料納入通知書(様式第21号)

(2) 介護保険料更正通知書(様式第22号)

(保険料の徴収猶予又は減免の申請)

第26条 条例第12条第2項又は第13条第2項に規定する申請書は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第23号)とする。

(保険料の徴収猶予の決定及び通知)

第27条 市長は、保険料の徴収猶予に係る前条に規定する介護保険料徴収猶予・減免申請書が提出されたときは、その内容を審査し、徴収猶予の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の決定を行ったときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第24号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(保険料の減免基準等)

第28条 条例第13条第1項の規定により必要があると認めて行う保険料の減免については、別表第2に定めるところによるものとする。

2 市長は、保険料の減免に係る第26条に規定する介護保険料徴収猶予・減免申請書が提出された場合において、前項に規定する基準に適合すると認めたときは、減免の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により減免の決定を行ったときは、介護保険料減免決定通知書(様式第25号)によりその旨を申請書に通知するものとする。

(保険給付の支払方法変更の通知)

第29条 省令第101条第2項の規定による通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第26号)により行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止めの通知)

第30条 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第27号)により第1号被保険者に対し通知するものとする。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)

第31条 省令第106条の規定による通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第28号)により行うものとする。

(保険給付差止めの通知)

第32条 省令第107条の規定による通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第29号)により行うものとする。

第7章 雑則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第32号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第43号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第1号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第25号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年6月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第60号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第108号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の壱岐市介護保険条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日前の期間に納期の末日が到来する保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の壱岐市介護保険条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に納期の末日が到来する保険料の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係)

居宅介護サービス等の額の特例基準

適用条文

適用要件

減免額

省令第83条第1項第1号及び省令第97条第1項第1号に該当

損害の合計金額(保険金、損害賠償金等によって補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であって、その世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である者

当該事由の発生した日の属する月の翌月から12月以内の期間とし、当該申請がなされた日の属する月の翌月から居宅介護サービス費と居宅支援サービス費等について次の割合を乗じた額

 

 

 

 

損害の程度

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

 

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

100分の98

100分の100

500万円を超え750万円以下の場合

100分の97

100分の98

750万円を超え1,000万円以下の場合

100分の95

100分の97

 

 

 

省令第83条第1項第2号から第4項及び省令第97条第1項第2号から第4項に該当

当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である者

当該事由の発生した日の属する月の翌月から12月以内の期間とし、当該申請がなされた日の属する月の翌月から居宅介護サービス費と居宅支援サービス費等について次の割合を乗じた額

 

 

 

 

世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少割合

減免割合

 

10分の5以上10分の7以下の場合

100分の95

10分の7を超え10分の9以下の場合

100分の97

10分の9を超える場合

100分の99

 

 

 

上記各項と類似し、均衡上やむを得ないと認められる場合

各項に準ずる

備考

(1) 「世帯の合計所得金額の合算額」とは、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得金額等の金額を含む。)の合算額をいう。

(2) 正規の支給割合は、100分の90、100分の80又は100分の70とする。

(3) 特例事由が重複する場合は、減免の割合の最も高いものを適用する。

別表第2(第28条関係)

保険料減免の基準

適用条文

適用要件

減免額

条例第13条第1項第1号に該当

損害の合計金額(保険金、損害賠償金等によって補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であって、その世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下である者

当該事由の発生した日の属する月の翌月から1年内に納期の末日が到来する保険料について次の割合を乗じた額

 

 

 

 

損害の程度

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

 

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全額

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下の場合

8分の1

4分の1

 

 

 

条例第13条第1項第2号及び第3号に該当

当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の合計所得金額の合算額の10分の3以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である者

当該事由の発生した日の属する月の翌月から1年内に納期の末日が到来する保険料について次の割合を乗じた額





前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合


200万円以下の場合

2分の1

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

300万円を超え400万円以下の場合

8分の1


(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当するとき。

ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年中の所得の合計額が400万円以下であること。

令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期の末日が到来するものについて次に定めるところによる。

左欄第1号に該当する場合は、保険料額の全額

左欄第2号に該当する場合は、次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該被保険者の保険料額

B 当該被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額

C 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年中の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免の割合とする。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合を10分の10とする。





前年中の合計所得金額

減免の割合


210万円以下の場合

全額

210万円を超える場合

10分の8


条例第13条第1項第4号に該当

当該農作物等の不作による損害額の合計額が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者。ただし、当該世帯の合計所得金額の合算額のうち、農業等による所得が400万円を超える者を除く。

当該事由の発生した日の属する月の翌月から1年内に納期の末日が到来する保険料について次の割合を乗じた額

 

 

 

 

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

 

300万円以下の場合

全額

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

 

 

 

備考

(1) 「世帯の合計所得金額の合算額」とは、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得金額等の金額を含む。)の合算額をいう。

(2) 特例事由が重複する場合は、減免の割合の最も高いものを適用する。

(3) 減免の対象となる保険料額に減免割合を乗じて得た額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

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壱岐市介護保険条例施行規則

平成16年3月1日 規則第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成16年3月1日 規則第80号
平成18年12月28日 規則第47号
平成21年4月1日 規則第32号
平成22年3月29日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第43号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第28号
平成30年8月1日 規則第25号
令和2年6月12日 規則第37号
令和3年4月1日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第60号
令和4年6月1日 規則第108号
令和5年4月1日 規則第19号