○壱岐市介護保険条例
平成16年3月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の例による。
(介護認定審査会の委員の定数)
第3条 壱岐市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、14人以下とする。
(認定審査会に係る委任)
第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 38,900円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 46,700円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 58,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 70,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 77,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 93,400円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 101,200円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 116,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 132,300円
(普通徴収に係る納期等)
第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月15日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月4日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。次条の規定により算定された納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときも、同様とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者(既に被保護者等に該当している者を含み、同項第1号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至ったことにより同号イに掲げる者に至った者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第8条 保険料の額の算定の基礎に用いる第1号被保険者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が確定しないため、当該第1号被保険者に係る当該年度分の保険料を確定することができない場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該年度分の保険料が確定する日までの間は、当該第1号被保険者に係る当該年度の前年度の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日)における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員について当該年度の前年度分の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額を当該年度分の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得としてみなして令第38条第1項各号の規定を適用した場合における第5条各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額(前年度において第1号被保険者でなかったことにより保険料が賦課されていない者にあっては、第5条第3号に掲げる額)により算定した額とする。
2 前項の規定により算定した保険料を徴収した場合において、当該保険料の額が確定した当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が決定したときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促手数料及び延滞金)
第10条 保険料の督促手数料及び延滞金については、壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成16年壱岐市条例第54号)の定めるところによる。
第11条 削除
(保険料の徴収猶予)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第14条 市長は、保険料の賦課及び徴収に必要があると認めるときは、保険料の納付義務者に対し、第1号被保険者の所得状況並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を提出させることができる。
(罰則)
第15条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第16条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第17条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第18条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町介護保険条例(平成12年郷ノ浦町条例第3号)、勝本町介護保険条例(平成12年勝本町条例第15号)、芦辺町介護保険条例(平成12年芦辺町条例第14号)又は石田町介護保険条例(平成12年石田町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
(保険料率の特例)
4 第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間における保険料率については、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 29,800円
(2) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 29,800円
(3) 第5条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 37,400円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 33,800円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 33,800円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 41,100円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 48,700円
2 平成18年介護保険等改正令附則第 条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 37,400円
(2) 第5条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 37,400円
(3) 第5条第1項第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 41,100円
(4) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第1号に該当するもの 45,100円
(5) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第2号に該当するもの 45,100円
(6) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第3号に該当するもの 48,700円
(7) 第5条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1項第4号に該当するもの 52,400円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、この条例の改正前の壱岐市介護保険条例第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 37,400円
(2) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 37,400円
(3) 第5条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 41,100円
(4) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第1号に該当するもの 45,100円
(5) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第2号に該当するもの 45,100円
(6) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第3号に該当するもの 48,700円
(7) 第5条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第5条第4号に該当するもの 52,400円
附則(平成20年3月17日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
2 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 27,300円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 45,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 57,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 68,400円
附則(平成24年3月16日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条に第2項として1項を加える改正規定は、平成27年4月1日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第30号で平成27年4月10日から施行)
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
2 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業、同条第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業及び同項第6号に規定する認知症総合支援事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、市長が定める日から行うものとする。
附則(平成27年12月18日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の壱岐市介護保険条例第5条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の壱岐市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の壱岐市介護保険条例第5条第3項から第5項までの規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の壱岐市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第4項、第6項及び第8項の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。