○壱岐市国民健康保険直営診療所条例
平成16年3月1日
条例第137号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し健康の保持増進を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により壱岐市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市国民健康保険湯本診療所
(2) 位置 壱岐市勝本町布気触818番地10
(使用料)
第3条 診療所においては、診療及び検査の区分に応じ、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額の使用料を徴収する。
2 前項の規定により算定することができないものに係る使用料については、市長が別に定める。
(手数料)
第4条 診療所において診断書又は証明書を発行するときは、別表に定める手数料を徴収する。
2 同一事項の証明を2通以上請求するとき、又は数人を列記して同一事項の証明を請求するときは、1通ごと又は1人ごとに前項の手数料を徴収する。
3 奥書、認証、照会等いかなる名義であっても、文書をもって事実を認証するものは証明とみなして、第1項の手数料を徴収する。
4 前3項の規定による手数料は、申請の際に徴収する。
(使用料等の不還付)
第6条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により第4条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町国民健康保険直営診療所設置等条例(昭和39年勝本町条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第15条の規定による改正後の壱岐市国民健康保険直営診療所条例の規定は、施行日以後に発行する診断書又は証明書に係る手数料について適用し、施行日前に発行した診断書又は証明書の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(壱岐市国民健康保険直営診療所条例に関する経過措置)
5 第15条の規定による改正後の壱岐市国民健康保険直営診療所条例の規定は、施行日以後に発行する診断書又は意見書に係る手数料について適用し、施行日前に発行した診断書又は意見書の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の壱岐市国民健康保険直営診療所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 手数料の名称 | 単位 | 金額 |
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| 円 |
診断書 | 恩給関係診断書 | 1件 | 6,280 |
年金認定診断書 | 〃 | 4,180 | |
死亡診断書 | 〃 | 4,180 | |
死亡診断書(写し) | 〃 | 2,080 | |
診断書 | 〃 | 1,030 | |
証明書 | 〃 | 510 | |
死体(胎)検案書 | 〃 | 10,470 | |
生命保険関係診断書 | 〃 | 4,180 | |
長期傷病補償給付診断書 | 〃 | 4,180 | |
司法関係診断書 | 〃 | 3,130 | |
死体検案料 | 〃 | 15,700 | |
身体障害者認定診断書 | 〃 | 4,180 | |
交通事故診断書及び障害関係診断書 | 〃 | 2,080 | |
意見書 | 介護保険に係る要介護認定又は要支援認定のための意見書 |
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在宅者の新規申請に関するもの | 1件 | 5,500 | |
在宅者の継続申請に関するもの | 〃 | 4,400 | |
施設入所者の新規申請に関するもの | 〃 | 4,400 | |
施設入所者の継続申請に関するもの | 〃 | 3,300 |