○壱岐市国民健康保険被保険者資格証明書交付及び保険給付の差止め等要綱
平成16年3月1日
訓令第39号
(目的)
第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定に基づく国民健康保険被保険者証の返還その他本市の国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者証の取扱いを定め、被保険者の負担の公平を図るとともに、未収保険税の収入を確保し、もって本市国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求める世帯主は、保険税をその納期限から1年を経過しても納付しない世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年を経過していない世帯主であって、次のいずれかに該当するものについては、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求めることができる。
(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談・指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(3) 納付相談・指導の結果、その所得及び資産を勘案しても十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、納付方法等の取決めに応じない者
(4) 滞納処分に対して、意図的に財産の名義変更をするなど、未収保険税に係る滞納処分を免れようとする者
(5) 前各号に類する者のうち、特に必要と認める者
(1) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の対象者
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の対象者
(3) 厚生労働省令で定める公費負担医療の対象者
2 前項各号のいずれかに該当する場合は、世帯主は、その旨を届け出るものとする。
(有効期限)
第5条 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同一とする。
(交付日)
第6条 資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。
2 前項の場合において、引き続き交付する資格証明書の交付日は、当該交付前に交付されていた資格証明書の有効期限の到来日の翌日とする。
2 資格証明書交付世帯で、その世帯に属する被保険者のいずれかが、第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該資格証明書交付世帯主に対し、その該当することとなった者に係る被保険者証を交付するものとする。
(世帯の異動)
第9条 資格証明書交付世帯において、世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員等の異動の届出があったときの資格証明書の取扱いは、改めて納付相談・指導を実施した後、次によるものとする。
(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があったときは、分離世帯に被保険者証を交付する。
(2) 資格証明書の交付を受けている世帯と交付を受けていない世帯が世帯合併し、資格証明書の交付を受けていない世帯の世帯主が新たな世帯主となったときは、資格証明書交付世帯主に対し資格証明書の返還を求め、新たな世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
(3) 資格証明書の交付を受けていない世帯に属する被保険者が、資格証明書の交付を受けている世帯に属することとなったときは、当該世帯に氏名を追加する。
(4) 資格証明書交付世帯間で異動があったときは、当該異動後の世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付する。
(給付の一時差止め)
第11条 法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、保険給付を受けることができる世帯主が、保険税をその納期限から1年6月が経過するまでの間納付しない場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、保険税の納期限から1年6月を経過していない場合においても、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の全部又は一部を差し止めることができる。
(保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第12条 資格証明書交付世帯主であって、前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ当該資格証明書交付世帯主に通知して、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。
(納付相談の継続)
第13条 資格証明書交付世帯主に対しては、その資格証明書の有効期限の到来前においても、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付の促進を図るものとする。
(罰則)
第14条 被保険者証の返還に応じない者については、条例に定めるところにより、過料に処する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。