○壱岐市国民健康保険表彰規程

平成16年3月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、健康な国民健康保険の被保険者世帯又は被保険者で、他の被保険者世帯及び被保険者の模範となるものを表彰し、もって本市の国民健康保険事業の円滑な運営を図り、住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(表彰の要件)

第2条 市長は、1年間医療の給付及び介護の給付を受けなかった世帯の世帯主のうち、国民健康保険税及び介護保険料を市に完納している者を表彰する。ただし、当該世帯に特定健康診査等の対象となっている被保険者がいる場合は、当該被保険者全てが特定健康診査等を受診している世帯の世帯主に限る。

(表彰の方法等)

第3条 表彰は、毎年1回行う。この場合において、期間の計算は、1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。

(その他)

第5条 前条に規定する記念品の額については、予算の範囲内で定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、平成16年4月1日以後に第2条に規定する表彰の要件に該当することとなる者に係る表彰について適用し、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの告示に相当する合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町又は石田町の規程等(以下「合併前の規程等」という。)に規定する表彰の要件に該当することとなった者及び合併前の規程等がなおその効力を有するものとみなしたならば施行日から平成16年3月31日までの間に合併前の規程等に規定する表彰の要件に該当することとなる者に係る表彰については、なお合併前の規程等の例による。

(平成28年4月1日告示第97号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

壱岐市国民健康保険表彰規程

平成16年3月1日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月1日 告示第43号
平成28年4月1日 告示第97号