○壱岐障害者地域活動支援センター管理規程
平成16年3月1日
訓令第37号
(目的)
第1条 壱岐障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の理念に基づき、利用者の地域生活の自立を援助することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援センターの対象者は、壱岐市内で生活している精神障害者、知的障害者、身体障害者及びその家族とする。
(利用の登録)
第3条 支援センターの利用に当たっては、あらかじめ利用の登録をしなければならない。
(職員の定数及び区分)
第4条 職員の定数及び区分は、壱岐障害者地域活動支援センター運営規程(平成17年壱岐市訓令第18号。以下「運営規程」という。)にて定める。
(職務の内容)
第5条 職員の職務内容は、運営規程にて定める。
(休日、休暇、勤務時間)
第6条 職員の休日、休暇及び勤務時間は、条例、規則に定めるもののほか、別に定める勤務時間割によるものとする。
(災害対策)
第7条 施設長は、天災地変その他災害発生に備え、消火、避難、救出、警報、連絡等に関する防災計画をたて、定期的に器具及び設備の点検を行い、少なくとも年2回は訓練を行わなければならない。
(帳簿)
第8条 施設長は、次の帳簿及び記録を備えなければならない。
(1) 管理に関するもの
ア 事業日誌
イ 沿革に関する記録
ウ 職員の勤務状況、給与等に関する記録
エ 条例、規則、規程、内規
オ 主要な会議の会議録
カ 報告及び関係官公署との往復文書綴
(2) 利用者に関するもの
ア 利用者名簿(一覧表)
イ 利用者台帳
ウ ケース(処遇)記録
エ その他利用者に関する記録
(3) 会計経理に関するもの
ア 歳入歳出予算書及び決算書
イ 歳入歳出金整理帳
ウ 物品受払簿
エ 財産台帳
(4) その他運営管理に必要な書類
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第22号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。