○壱岐障害者地域活動支援センター管理規程

平成16年3月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 壱岐障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の理念に基づき、利用者の地域生活の自立を援助することを目的とする。

(対象者)

第2条 支援センターの対象者は、壱岐市内で生活している精神障害者、知的障害者、身体障害者及びその家族とする。

(利用の登録)

第3条 支援センターの利用に当たっては、あらかじめ利用の登録をしなければならない。

(職員の定数及び区分)

第4条 職員の定数及び区分は、壱岐障害者地域活動支援センター運営規程(平成17年壱岐市訓令第18号。以下「運営規程」という。)にて定める。

(職務の内容)

第5条 職員の職務内容は、運営規程にて定める。

(休日、休暇、勤務時間)

第6条 職員の休日、休暇及び勤務時間は、条例、規則に定めるもののほか、別に定める勤務時間割によるものとする。

(災害対策)

第7条 施設長は、天災地変その他災害発生に備え、消火、避難、救出、警報、連絡等に関する防災計画をたて、定期的に器具及び設備の点検を行い、少なくとも年2回は訓練を行わなければならない。

(帳簿)

第8条 施設長は、次の帳簿及び記録を備えなければならない。

(1) 管理に関するもの

 事業日誌

 沿革に関する記録

 職員の勤務状況、給与等に関する記録

 条例、規則、規程、内規

 主要な会議の会議録

 報告及び関係官公署との往復文書綴

(2) 利用者に関するもの

 利用者名簿(一覧表)

 利用者台帳

 ケース(処遇)記録

 その他利用者に関する記録

(3) 会計経理に関するもの

 歳入歳出予算書及び決算書

 歳入歳出金整理帳

 物品受払簿

 財産台帳

(4) その他運営管理に必要な書類

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第22号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

壱岐障害者地域活動支援センター管理規程

平成16年3月1日 訓令第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第37号
平成19年10月1日 訓令第22号
平成25年4月1日 訓令第10号