○壱岐障害者地域活動支援センター処務規程

平成16年3月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 壱岐障害者地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(組織と事務分掌)

第2条 支援センターに施設長(センター長をいう。)及び次の係を置く。

(1) 指導係 相談支援専門員及び指導員をいう。

(2) 事務係 指導係が兼務する。

2 支援センターに職員を置き、職員は市長が任命する。

3 施設長は、市長の命を受け、職員の事務を指揮監督する。

4 第1項各号に掲げる係の職員は、施設長の命を受け、それぞれの事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 前条第1項各号に掲げる係の事務分掌は、次のとおりとする。

事務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受及び発送並びに未完結文書の処理促進に関すること。

(3) 職員の進退及び身分に関すること。

(4) 支援活動計画に関すること。

(5) 職員の教養及び福利厚生に関すること。

(6) 支援センターへの支援登録に関すること。

(7) その他他の係に属しない事項

指導係

(1) 登録障害者への生活全般の支援に関すること。

(2) 市民への啓蒙・啓発や地域交流を図ること。

(3) 他の障害者施設等との交流に関すること。

(4) その他当事者及び家族との相談・電話・面接・訪問・アドバイス等に関すること。

(事務専決)

第4条 施設長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(1) 公簿公図の閲覧に関すること。

(2) 文書の違式、誤びゆう等再調のための返付及び提出者の請求による返付に関すること。

(3) 文書の督促に関すること。

(4) 軽易な文書の収受及び発送並びに証明、照会、回答等に関すること。

(5) 使用料及び手数料の調定収入に関すること。

(6) 職員の事務分掌に関すること。

(7) 市外電話使用の承認に関すること。

(8) 時間外勤務命令、日直及び宿直勤務命令に関すること。

(9) 身分及び住所に関すること。

(10) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(施設長代理)

第5条 施設長に事故があるとき、又は施設長が欠けたときは、あらかじめ市長の命ずる職員がその事務を代理する。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第24号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐障害者地域活動支援センター処務規程

平成16年3月1日 訓令第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第36号
平成19年10月1日 訓令第24号
令和3年4月1日 訓令第11号