○壱岐障害者地域活動支援センター設置条例
平成16年3月1日
条例第135号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定により地域活動支援センターを設置する。
(名称)
第2条 前条の地域活動支援センターは、壱岐障害者地域活動支援センターと称する。
(設置)
第3条 壱岐障害者地域活動支援センターの設置場所は、次のとおりとする。
壱岐市郷ノ浦町片原触2510番地
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(壱岐市職員定数条例の一部改正)
2 壱岐市職員定数条例(平成16年壱岐市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年4月1日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。