○壱岐障害者地域活動支援センター設置条例

平成16年3月1日

条例第135号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定により地域活動支援センターを設置する。

(名称)

第2条 前条の地域活動支援センターは、壱岐障害者地域活動支援センターと称する。

(設置)

第3条 壱岐障害者地域活動支援センターの設置場所は、次のとおりとする。

壱岐市郷ノ浦町片原触2510番地

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(壱岐市職員定数条例の一部改正)

2 壱岐市職員定数条例(平成16年壱岐市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

壱岐障害者地域活動支援センター設置条例

平成16年3月1日 条例第135号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第135号
平成19年9月21日 条例第24号
平成25年4月1日 条例第30号