○壱岐市障害者(児)等交通費助成事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この事業は、障害者(児)等が施設からの帰省若しくは施設入退所するため、又は障害者(児)の家族等が障害者(児)の送迎若しくは施設において面会するために、公共の交通機関を利用した場合に、その交通費の一部を助成することにより、障害者(児)等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市が利用決定を行った療養介護、施設入所支援若しくは短期入所のいずれかのサービスを受けている者若しくは受けようとする者又は長崎県が利用決定を行った障害児入所支援のサービスを受けている者若しくは受けようとする者(以下「施設入所者等」という。)

(2) 施設入所者等の家族及び市長が家族同様と認める者(以下「家族等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者から除くものとする。

(1) 施設入所者等の世帯内最高所得者の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に規定する所得制限限度額を超える世帯に属する者

(2) 施設から交通費を支給されている者

(3) その他市長が不適当と認めた者

(対象交通費)

第3条 助成対象となる交通費は、壱岐市発着の船舶又は航空機の利用に係る次の各号のいずれかの場合に要した交通費とする。

(1) 施設入所者等が市外の施設に入退所等するとき。

(2) 施設入所者等が市外の施設から帰省するとき。

(3) 家族等が施設の入退所等又は帰省のための送迎を行うとき。

(4) 家族等が障害者(児)の利用する施設に面会を行うとき。

(助成額)

第4条 交通費の助成額は、市長が最も経済的と認められる方法により算出した障害者割引後の交通費の2分の1の額とし、次の各号のいずれかの額とする。ただし、助成対象者が他の制度又は施設より交通費の助成を受けている場合は、その交付された額を控除するものとする。

(1) 船舶を利用する場合は、1箇月間(月の初日から末日まで。以下同じ。)に2往復を限度とした額

(2) 航空機を利用する場合は、1箇月間に1往復を限度とした額

(3) 当該月内に船舶及び航空機の利用がある場合は、いずれか一方の額

2 前条に規定する施設入所者等の移動に対し、家族等が同伴する場合は、施設入所者等1人につき1人を助成対象とし、前項の規定を適用するものとする。

(助成の申請及び決定)

第5条 助成対象者が、交通費の助成を受けようとするときは、障害者(児)等交通費助成金受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、障害者(児)等交通費助成金受給資格認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成対象者が、交通費助成金を受給しようとするときは、障害者(児)等交通費助成金請求書(様式第3号)に必要事項を記入し、施設長の証明書(様式第4号)を受け、交通機関の領収証を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求の時期は、毎年度4月、7月、10月及び1月とする。

(資格の喪失)

第7条 助成対象者が、第2条の規定に該当しなくなった場合は、速やかに障害者(児)等交通費助成金受給資格喪失届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成決定の取消し又は助成金の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により交通費の助成を受けようとする者又は交通費の助成を受けた者があると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、既に助成した交通費の全部又は一部を返還させ、以後の助成を停止することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町精神薄弱者(児)交通費助成事業実施要綱(昭和58年郷ノ浦町訓令第7号)又は石田町知的障害者(児)交通費助成事業実施要綱(平成3年石田町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年4月1日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第108号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

壱岐市障害者(児)等交通費助成事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)