○壱岐市障害者生活支援事業実施規則
平成16年3月1日
規則第75号
(目的)
第1条 この規則は、壱岐市障害者生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)により在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用を高めるための支援、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことによって、障害者及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活支援事業の実施主体は、壱岐市とする。ただし、その事業の全部又は一部を社会福祉法人に委託することができる。
(対象者)
第3条 生活支援事業の対象者は、市内において生活支援を必要とする在宅の身体障害者、知的障害者及びその家族とする。
2 前項の対象者以外からの相談があった場合は、その都度協議する。
(事業内容)
第4条 生活支援事業の委託を受けたもの(以下「生活支援事業受託者」という。)は、次に定める事業を行うものとする。
(1) 家庭奉仕員、通所介護、短期入所、生活介護等の利用援助事業として次に掲げるもの
ア サービス情報の提供
イ サービス利用の提言
ウ 介護相談
エ 利用申請の援助
(2) 社会資源を活用するための支援事業として次に掲げるもの
ア 授産施設、福祉工場、作業所等の紹介
イ 在宅の相談及び改造の助言
ウ 情報機器の使用指導
エ 福祉機器の相談
オ 料理等の指導
カ コミュニケーションの支援
キ 外出及び移動の支援
ク 生活情報の提供
ケ ボランティア講座の開催
コ 介護教室の開催
サ 講演会の開催
(3) 社会生活力を高めるための次に掲げる社会生活訓練プログラム
ア 障害についての理解及び人間関係プログラム
イ 健康管理及び介助プログラム
ウ 安全管理及び金銭管理プログラム
エ 趣味及び余暇支援プログラム
(4) 障害者自身が相談者及び助言者となって行う社会生活上必要とされる心構え並びに生活能力の修得に対する個別的援助及び支援(この事業において「ピアカウンセリング」という。)
(5) 専門機関の紹介及び当該機関との連携を図るため、障害者の要望又は必要性に応じ、福祉事務所、身体障害者更生相談所、職業相談所、医療機関、各種福祉施設及び保健所又は障害児(者)地域療育等支援事業及び精神障害者地域生活支援事業の実施主体等専門機関の担当者との定期的検討会を実施し、障害者問題の発信基地的役割を実践することにより、利用しやすいサービスの展開を目指して的確な対応を行うこと。
(職員配置等)
第5条 生活支援事業受託者は、生活支援事業を行うため、次の各号のいずれかに該当する者を1人以上常勤かつ専従で配置するものとする。
(1) 社会福祉事業等の従事者で、障害者の相談及び援助業務の経験があるもの
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で、障害者の相談及び援助業務の経験があるもの
2 生活支援事業受託者は、生活支援事業を効果的に実施するため、必要に応じ、専門的技術を有する者(社会福祉士、介護福祉士、医師、保健師、理学療法士、作業療法士、建築士等をいう。)を嘱託職員として確保するものとする。
3 生活支援事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た個人の情報を他の者に漏らしてはならない。
4 生活支援事業に従事する者は、各種研修会への参加及び他の職種との交流等生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めなければならない。
(事業実施上の留意事項)
第6条 生活支援事業受託者は、職員の勤務体制を調整し、夜間、休日その他利用度の高いと考えられる時間帯に対応することのできる運営体制をとるものとする。
2 生活支援事業受託者は、相談受付票(様式第1号)を備え、継続的支援を実施する。
3 生活支援事業受託者は、生活支援事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。
(生活支援事業受託者との連携)
第7条 市長は、生活支援事業受託者と緊密な連携を図り、生活支援事業の円滑な実施に努めるとともに、生活支援事業受託者の意見を十分尊重し、利用者に対し、公的保健福祉サービスの提供に努めるものとする。
(調査報告)
第8条 生活支援事業受託者は、市長に対し、相談内容及び生活支援の状況等について、毎月、障害者生活支援事業実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の実績報告書の内容について必要に応じ、当該事業の実施状況の調査を行うことができる。
(委託の改善指導及び取消し)
第9条 市長は、前条に規定する調査の結果、生活支援事業受託者がその事業の内容を十分に実施することができないと認められる場合は、生活支援事業受託者に対し、実施体制の改善を指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行っても、その実施体制が改善されないと認められる場合は、当該生活支援事業の委託を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。