○壱岐市知的障害者福祉法施行細則

平成16年3月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 壱岐市福祉事務所設置条例(平成16年壱岐市条例第105号)により設置された壱岐市福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第4項、第5項、第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(支援費の支給申請)

第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)により、支給を受けようとする日の30日前まで(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前まで)に行うものとする

(居宅支援決定通知)

第4条の2 所長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条に定める事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認め、支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、居宅支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第6号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(施設支給決定通知)

第4条の3 所長は、法第15条の12第2項の規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認め、支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第8号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第4条の4 所長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)を申請者に通知しなければならない。

(受給者証記載事項変更届)

第4条の5 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第10号)によるものとする。

(転出届)

第4条の6 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第11号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第4条の7 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費申請)

第4条の8 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第4条の9 所長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第4条の10 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第15号)によるものとする。

(支援費支給量の変更決定)

第4条の11 前条の支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(様式第16号)を申請者に送付しなければならない。

(障害程度区分の変更申請)

第4条の12 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第17号)によるものとする。

(障害程度区分の変更決定)

第4条の13 前条の障害程度の区分変更を決定したときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第18号)を申請者に送付しなければならない。

(居宅支給決定取消通知)

第4条の14 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(施設支給決定取消通知)

第4条の15 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第4条の16 法第15条の5第2項第1号及び第2号の規定により、居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

2 法第15条の5第3項の規定により、知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第4条の17 法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項の規定により、特例居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(施設訓練等支援費の基準)

第4条の18 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により、施設訓練等支援費を算定するために定める基準は、別に定めるものとする。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)

第4条の19 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号の規定により、旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(契約内容の報告)

第4条の20 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第21号)により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第22号)により行うものとする。

3 指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、指定施設支援基準第53条において準用する指定施設支援基準第14条第2項に規定する指定知的障害者授産施設及び指定施設支援基準第62条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定知的障害者通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第23号)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第4条の21 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を、当該サービス提供月の翌月10日までに所長へ行うものとする。

2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに所長へ行うものとする。

3 所長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 所長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(居宅支援の措置)

第5条 所長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第24号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託決定通知書(様式第25号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第5条の2 所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第26号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第27号)を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)

第5条の3 所長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第28号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第29号)を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第5条の4 所長は、知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第30号)及び知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第31号)を備え必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第6条 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該知的障害者及びその扶養義務者から徴収する場合にあっては、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては、別表第2表Aに、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2表Bに掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第7条 所長は、災害その他やむを得ない理由により、前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第32号)を所長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第8条 所長は、前条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第33号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町支援費の支給に関する条例(平成15年郷ノ浦町条例第8号)、勝本町支援費の支給に関する条例(平成15年勝本町条例第4号)、芦辺町障害者福祉支援費支給条例(平成15年芦辺町条例第4号)若しくは石田町支援費支給条例(平成15年石田町条例第3号)又は郷ノ浦町支援費の支給に関する条例施行規則(平成15年郷ノ浦町規則第2号)、勝本町支援費の支給に関する条例施行規則(平成15年勝本町規則第3号)若しくは芦辺町障害福祉支援費支給条例施行規則(知的障害者福祉法関係)(平成15年芦辺町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則に相当規定のあるときは、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第55号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定居宅支援等(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の5第1項に規定する指定居宅支援及び同法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、以下の表により算定した額とする。

2 前号の規定により指定居宅支援等を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

知的障害者居宅介護30分当たり

知的障害者デイサービス1日当たり

知的障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

   0円 30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第2(第6条関係)

知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定施設支援(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、知的障害者については以下の表Aにより算定した額とし、知的障害者の扶養義務者については表Bにより算定した額とする。ただし、知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

別表により算定した額×当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数

2 前号の規定により指定施設支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

表A

対象収入等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

   0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

表B

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所

通所

 

知的障害者更生施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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壱岐市知的障害者福祉法施行細則

平成16年3月1日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第74号
令和4年4月1日 規則第55号