○壱岐市立老人ホーム無年金者扶助費支給要綱
平成16年3月1日
訓令第77号
(目的)
第1条 この訓令は、施設入所者が経済的に安定した生活を送るための経済的支援を目的とする。
(扶助費の種類)
第2条 扶助費の種類は、一般扶助費とする。
2 一般扶助費は、施設入所者のうち、年金その他の収入がない者であって、月の末日(以下「基準日」という。)において預貯金残高が5万円未満である場合において支給を開始し、翌月以降の基準日において預貯金残高が10万円以上となった場合は支給を停止するものとする。
(支給額)
第3条 一般扶助費の額は、1万円とする。ただし、月の途中で入退所した場合は、次に定めるところによる。
(1) 当該月の途中で入所した場合は、日割計算により算出した額とする(日割計算の方法は、日用品費の算出の例による。)。
(2) 当該月の途中で退所した場合は、当該月分は支給しない。
(支給日)
第4条 一般扶助費の支給日は、当該月の翌月の10日とする。ただし、支給日と定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(支払科目)
第5条 扶助費の支出は、生活費において予算計上し、執行するものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。