○壱岐市立老人ホーム使用料徴収要綱
平成16年3月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は施設入所者が施設、附属設備等を使用した者から徴収する使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用料(テレビ・冷蔵庫)については毎月1回850円を徴収するものとし、納入通知交付後5日以内にこれを納付しなければならない。
3 退所者又は死亡退所者に係る使用料は前項の規定にかかわらず退所の際に納付しなければならない。
4 月の中途入所及び退所の場合は、日割りにより納入するもとのする。
第2条 所長は特別な事情があると認めるときは、使用料を減額し、または、免除することができる。
附則
この告示は、平成16年3月1日から施行する。