○壱岐市立老人ホーム処務規程

平成16年3月1日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 壱岐市立老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(組織)

第2条 老人ホームの事務組織は、次のとおりとする。

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2 老人ホームに職員を置き、職員は市長が任命する。

3 所長は、市長の命を受け、職員の事務を指揮監督し、その責めに任ずる。

4 主任寮母は、所長の命を受け、介護事務を掌握し、部下職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第3条 前条第1項の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

事務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受及び発送並びに未完結文書の処理促進に関すること。

(3) 職員の進退及び身分に関すること。

(4) 所内儀式に関すること。

(5) 職員の教養及び福利厚生に関すること。

(6) 設備の企画に関すること。

(7) 入所老人数に関する統計事務に関すること。

(8) 当直に関すること。

(9) 本庁等との連絡に関すること。

(10) 入所老人の給食に関すること。

(11) その他他の係に属しない事項

医務係

(1) 入所老人の健康管理及び環境管理に関すること。

(事務専決)

第4条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。

(1) 公簿公図の閲覧に関すること。

(2) 文書の違式、誤びゆう等再調のための返付及び提出者の請求による返付に関すること。

(3) 文書の督促に関すること。

(4) 軽易な文書の収受及び発送並びに証明、照会、回答等に関すること。

(5) 使用料及び手数料の調定収入に関すること。

(6) 職員の事務分掌に関すること。

(7) 市外電話使用の承認に関すること。

(8) 時間外勤務命令、日直及び宿直勤務命令に関すること。

(9) 身分及び住所に関すること。

(10) 所属職員の休暇の承認に関すること。

(所長代理)

第5条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、市長の命ずる職員が、その事務を代理する。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市立老人ホーム処務規程

平成16年3月1日 訓令第74号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第74号