○壱岐市敬老祝金条例
平成16年3月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、その長寿を祝福し、敬老の意を表するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は、当該年度において、88歳及び100歳に到達する者で、9月1日(100歳の年齢に到達する者にあっては当該者が100歳に達する日)現在、壱岐市に引き続き1年以上住所を有する者に対して支給する。
(支給の決定)
第3条 祝金の支給は、前条の規定によりその権利を有する者(以下「受給権者」という。)が提出する祝金の支給に係る申請書に基づいて市長が決定する。
(祝金の支給時期及び支給額)
第4条 祝金の支給時期及び支給額は、次のとおりとする。
区分 | 支給時期 | 支給額 |
88歳 | 9月以降 | 10,000円 |
100歳 | 誕生日以降 | 100,000円 |
(受給権の消滅)
第5条 祝金の支給を受ける権利は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 本市に住所を有しなくなったとき。
(未支給の祝金)
第6条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき祝金でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の祝金」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の祝金の支給を請求することができる。
2 未支給の祝金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の祝金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(譲渡等の禁止)
第7条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に対し、受給額に相当する金額の全部を返還させるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町敬老年金条例(昭和46年郷ノ浦町条例第22号)、勝本町敬老祝金の支給に関する条例(昭和46年勝本町条例第13号)、芦辺町敬老祝金条例「(昭和46年芦辺町条例第13号)又は石田町敬老祝金条例(昭和46年石田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町又は石田町(以下「合併関係町」という。)に住所を有する者であって、引き続き本市に住所を有することとなるものに係る第2条の規定の適用については、合併関係町に住所を有していた期間を本市に住所を有していた期間とみなす。
附則(平成18年3月29日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(壱岐市長寿祝金条例の廃止)
2 壱岐市長寿祝金条例(平成16年壱岐市条例第134号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市長寿祝金条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれ改正後の壱岐市敬老祝金条例の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(令和3年3月17日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。