○壱岐市障害者配食サービス事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第30号

(目的)

第1条 障害者配食サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅で食事の援助を要する障害者等に対し、栄養のバランスの取れた食事を訪問により定期的に提供することによって、健康維持、疾病予防及び安否の確認を図り、自立した在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、壱岐市とする。ただし、事業を適切に実施できるサービス提供者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に在住し、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者であって、自ら調理することが困難であり、かつ、他の者から食事の提供を受けられないものとする。ただし、壱岐市介護予防配食サービス事業実施要綱(平成28年壱岐市告示第38号)第3条に規定する者を除く。

(1) 65歳未満の単身の障害者

(2) 障害者手帳所持者のみの世帯に属する者

(3) 前号の世帯に準ずる世帯

(事業内容)

第4条 利用者1人当たり週7日、1日1食とし、利用者の居宅まで配食する。

(費用負担)

第5条 利用者1食当たりの負担金は、400円とする。

(費用徴収)

第6条 事業の利用者は、前条の規定による負担金を原則として口座振替により支払うものとする。

(登録の申請)

第7条 事業を希望する者は、障害者配食サービス登録申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

(登録の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の要否の決定を行い、その結果を利用決定通知書(様式第3号)又は利用却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用を決定した場合、障害者配食サービス事業登録台帳(様式第5号)に記載し、事業者に対して、依頼書(様式第6号)により配食を依頼する。

(利用の取消し)

第9条 利用者は、事業の利用の必要がなくなったときは、利用取消届出書(様式第7号)によりその旨を市長に届け出なければならない。ただし、利用者の利便を図るため、事業者が届出を代行することができるものとする。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その利用の取消しをするものとする。

(1) 死亡

(2) 転出

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

3 前項の規定により利用を取消した場合は、利用取消通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。ただし、事業者から代行による届出があった場合は、これを省略できるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町配食サービス事業実施要綱(平成15年郷ノ浦町訓令第4号)、勝本町配食サービス事業実施要綱(平成14年勝本町告示第11号)又は芦辺町生活支援型給食サービス事業実施要項(平成11年芦辺町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月14日告示第19号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月9日告示第5号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日告示第116号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第117号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第100号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市障害者配食サービス事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)