○壱岐市障害者軽度生活援助事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第29号
(目的)
第1条 障害者軽度生活援助事業(以下「事業」という。)は、家事の援助等、軽易な日常生活上の支援を行い、在宅の独り暮らし等の障害者の自立を援助することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、壱岐市内に居住する65歳未満の要援護者のうち、介護保険の対象外の者及び障害者であって、日常生活を営むのに支障がある者とする。ただし、他に同等の福祉サービスを利用できる者は除く。
(事業の内容)
第3条 この事業の行うサービスは、家事に関する事項で次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯及び補修
(3) 住居等の掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) 関係機関との連絡
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な家事
(事業の実施)
第4条 事業の実施主体は壱岐市とし、社会福祉法人等の民間企業者及び家事支援業務に十分な経験を有する者で、市長が適当と認めたものに委託することができるものとする。
(利用日数等)
第6条 生活援助員の派遣は、1時間までは1時間を単位とし、1時間を超える場合は、30分を単位として行うものとし、原則として1週7日間、1日4時間を限度とする。
(利用の申請等)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に障害者軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、壱岐市社会福祉協議会、壱岐市障害者地域活動支援センター、壱岐市保健師、訪問看護師及び民生児童委員を経由して利用申請を行うことができるものとする。
(利用料)
第10条 利用料は、1時間当たり350円とし、1時間を超える場合は、30分ごとに175円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に相当な理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、利用を取り消すものとする。
(1) 死亡し、又は、市外へ転出したとき。
(2) 社会福祉施設へ入所したとき。
(3) 1月以上入院したとき。
(4) 65歳に達したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用を不適当と認めたとき。
(届出)
第12条 申請者は、事業の利用の必要がなくなったときは、市長へ届出書(様式第9号)によりその旨を届け出なければならない。
(その他)
第13条 市長は、業務の適正な実施を図るため、受託者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町高齢者軽度生活援助事業実施要綱(平成12年郷ノ浦町訓令第5号)、勝本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱(平成12年勝本町告示第10号)、芦辺町高齢者軽度生活援助事業実施要綱(平成12年芦辺町要綱第8号)又は石田町高齢者軽度生活援助事業実施要綱(平成12年石田町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年1月4日告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第116号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第99号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。