○壱岐市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この事業は、一人暮らしや支援を要する高齢者等に対して日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(利用者及び種目)

第2条 給付の利用者(以下「利用者」という。)は、市内に居住するおおむね65歳以上で在宅の一人暮らしや支援を要する高齢者等とする。

2 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。

(申請)

第3条 用具の給付を申請する者は、老人日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の手続等)

第4条 市長は、申請書を受理したときは、当該利用者の心身の状況、住居の状況、世帯の状況等を日常生活用具給付調査書(様式第2号)により調査し、用具の給付の可否を決定し、老人日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 用具の給付を受けた利用者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

(費用の負担)

第6条 用具の給付の決定を受けた利用者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の利用者世帯の階層区分に応じた利用者負担額を負担するものとする。なお、この場合、利用者負担額は、用具の引渡し日に直接、業者に支払うものとする。

2 前項の利用者負担額は、当該年度分の年額であり、1人の利用者が複数の給付を受ける場合も、負担額は同額とする。

3 利用者が別表第1に定める限度額以上の用具について給付を希望したときは、その限度額を超える金額については、利用者が負担しなければならない。

(費用の請求)

第7条 用具を納品した業者が、市長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた利用者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付台帳等の整備)

第8条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、老人日常生活用具給付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成2年郷ノ浦町訓令第5号)、勝本町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成元年勝本町要綱第27号)、芦辺町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成2年芦辺町告示第1号)又は石田町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成3年石田町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月1日告示第97号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第25号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第98号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

対象者

性能

限度額

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、一人暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

15,500円

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

28,700円

別表第2(第6条関係)

日常生活用具給付事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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壱岐市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)