○壱岐市老人福祉法に基づく費用徴収規則
平成16年3月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき市長が徴収する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)に係る者(以下「被措置者」という。)及びその被措置者の主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)を徴収するものとする。
2 特別養護老人ホーム被措置者の費用徴収金額は、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(当該措置について介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付を受けることができない者の場合は、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を適用すると生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を必要とする状態となる場合にあっては、当該費用を徴収しないものとする。
(費用の納期)
第4条 費用は、その月分を末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途で措置が開始された当該被措置者及びその主たる扶養義務者が負担する費用については、当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。
2 特別の事情により、費用を納入することが困難であると市長が認めるときは、延納又は分納をさせることができる。
(費用の減免)
第5条 市長は、被措置者又はその主たる扶養義務者が次の各号のいずれかの理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、費用の徴収額を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 天災その他の災害により費用の負担が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる特別の事情が生じたとき。
(費用徴収の再審査)
第6条 市長は、費用の徴収額の適否について、年1回調査を行うものとする。ただし、必要と認めるときは、随時これを行うことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年郷ノ浦町規則第2号)、勝本町老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則(平成5年勝本町規則第2号)、老人ホーム入所等に係る費用徴収規則(平成5年芦辺町規則第9号)又は老人ホーム等入所者に係る費用徴収規則(平成5年石田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月30日規則第32号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第52号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、(注4)の特例額を適用した者についてはこの規定を適用しない。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 養護老人ホームによる被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。この特例は平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は、特例措置を行った月から1年間とする。また、この場合において、扶養義務者の費用の徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保険者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等額のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001 ~ 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001 ~ 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001 ~ 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001 ~ 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001 ~ 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001 ~ 1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001 ~ 1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001 ~ 2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001 ~ 3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001 ~ 3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001 ~ 5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001 ~ 6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注1 Cl階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。