○壱岐市大谷公園ゲートボール場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市大谷公園ゲートボール場(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間等)

第2条 施設の開設時間は、別表のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(施設の利用)

第3条 施設を利用するものは、あらかじめ責任者を定め、責任者は、大谷公園ゲートボール場利用許可申請書(別記様式)を係員に提出しなければならない。

(施設の管理)

第4条 施設の管理を壱岐市老人クラブ連合会に委託する。

(損害賠償)

第5条 施設を利用するものは、故意又は重大な過失によって施設及び附属施設に損害を与えたときは、損害の全部又は一部を弁償しなければならない。

(規則等の遵守)

第6条 施設を利用するものは、市長又はその代理者の指揮統制に従うことはもちろん、規則心得を遵守しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町大谷公園ゲートボール場管理運営に関する規則(昭和59年郷ノ浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

利用時間

壱岐市大谷公園ゲートボール場

午前9時から午後6時まで

画像

壱岐市大谷公園ゲートボール場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第70号
令和4年4月1日 規則第51号