○壱岐市大谷公園ゲートボール場条例
平成16年3月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、壱岐市大谷公園ゲートボール場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
壱岐市大谷公園ゲートボール場
壱岐市郷ノ浦町田中触1213番地2
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第132号
(平成16年3月1日施行)