○壱岐市大谷公園ゲートボール場条例

平成16年3月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、壱岐市大谷公園ゲートボール場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市大谷公園ゲートボール場

壱岐市郷ノ浦町田中触1213番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市大谷公園ゲートボール場条例

平成16年3月1日 条例第132号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第132号