○壱岐市全天候型多目的施設条例施行規則

平成16年3月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市全天候型多目的施設条例(平成16年壱岐市条例第131号)第13条の規定に基づき、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 全天候型多目的施設(以下「多目的施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 多目的施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 毎週火曜日(ただし、火曜日が祝日の場合は水曜日とする)

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、多目的施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 多目的施設の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を利用日5日前までに市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 市長は、多目的施設の利用を許可したときは、利用許可証(様式第2号)を交付する。

(変更又は取消しの手続)

第6条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするとき又は多目的施設の利用を取り消そうとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料の減免を希望する者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、この限りでない。

(1) 建物又は附属設備を破損若しくは汚損又は滅失すること。

(2) 木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 広告物を掲出し、設置し、又は表示すること及び広告物を掲出する物件を設置すること。

(5) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(6) 許可なく場内に車を乗り入れること。

(7) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(8) 多目的施設の静穏を害し、又は他人の迷惑になることをすること。

(9) 場内を不潔にすること。

(10) ペット及びこれらに類する獣類を敷地内に連行し、他人に不快感を与えること。

(11) 敷地内での募金その他これらに類する行為をすること。

(12) 行商等営利を目的とする行為を、指定された場所以外で行うこと。

(入場の制限)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させなければならない。

(1) 感染症疾患にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又はこれらのおそれがある物品等を携帯する者

(3) 多目的施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(報告の義務)

第10条 利用者及び入場者は、建物及び附属設備を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに市長に破損届(様式第4号)により報告し、その指示に従わなければならない。

(管理の委託)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、多目的施設の管理を委託することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町全天候型多目的施設の管理運営に関する規則(平成11年芦辺町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日教委規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市全天候型多目的施設条例施行規則

平成16年3月1日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)