○壱岐市全天候型多目的施設条例
平成16年3月1日
条例第131号
(設置)
第1条 市民の福祉増進、健康保持、教養の向上及びスポーツ等を通じ、市民の交流とふれあいを高め、健全で潤い豊かな人間形成の場として、壱岐市全天候型多目的施設(以下「多目的施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 多目的施設の位置は、壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地4に置く。
(利用の許可)
第3条 多目的施設の利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が施設等を損壊するおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(権利譲渡の禁止)
第5条 第3条の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用を制限することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。
(3) この条例に違反したとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(5) 管理運営上特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(目的以外の利用の禁止)
第7条 許可された利用目的以外に利用することはできない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状の回復)
第11条 利用者は、多目的施設の利用を終了したとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わって行い、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、多目的施設の建物又は附属設備を破損、汚損又は滅失したときは、何人の行為であっても、市長の定めるところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
2 施設設備管理責任者以外の利用者及び入場者の事故等に対して、市はその責めを負わない。
(管理の代行等)
第13条 市長は、多目的施設の管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に多目的施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に多目的施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 多目的施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
単位 | 金額 | 備考 |
照明施設を利用しない場合 イベントその他これらに類するもの1回につき | 6,280円 | 照明施設を利用する場合は、ゲートボール用コート1コート1時間当たり200円を別に徴収する。 |
営利を目的として利用する場合 1時間当たり | 4,190円 | 照明施設を利用する場合は、1時間当たり830円を別に徴収する。 |