○壱岐市老人憩いの家条例施行規則

平成16年3月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市老人憩いの家条例(平成16年壱岐市条例第128号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 壱岐市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。また管理者が必要と認めるときは、開閉時間を伸縮することができる。

(休館日)

第3条 毎週日曜日、祝日、年末年始の休業日は、休館とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、開館することができる。

(利用の許可)

第4条 憩いの家を利用しようとするものは、利用日前日までに、また団体の場合は3日前までに、その責任者は、壱岐市老人憩いの家利用願(別記様式)により利用申込みをなし、管理者の許可を受けて後利用するものとする。

(利用の制限)

第5条 憩いの家を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損壊するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物又は設備を損壊又は汚損しないこと。

(2) 獣畜類を入れないこと。

(3) 係員の指示する事項

(4) 管理者の許可ある場合のほか、飲酒を禁ずる。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要と認める事項

第7条 利用者は、その利用を終ったときは、清掃を行うとともに、原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。

(利用の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この規則に違反した場合又は違反のおそれがあると認めるとき。

(2) 許可を得ないで利用目的を変更し、又は逸脱した場合

(3) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 利用許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。

(6) 管理運営上特に必要と認めるとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町老人憩の家管理規程(昭和54年郷ノ浦町訓令第3号)、芦辺町老人憩の家管理規則(昭和47年芦辺町規則第12号)又は石田町老人憩いの家設置に関する規則(平成4年石田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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壱岐市老人憩いの家条例施行規則

平成16年3月1日 規則第66号

(平成16年3月1日施行)