○壱岐市老人憩いの家条例
平成16年3月1日
条例第128号
(設置)
第1条 老人、母子、身障者及び一般市民の教養、娯楽、福利、厚生等の諸活動を助長し、生活福祉の向上に資するため、壱岐市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市郷ノ浦町東触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町東触312番地1 |
壱岐市郷ノ浦町木田触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町物部本村触163番地1 |
壱岐市郷ノ浦町永田触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町永田触525番地1 |
壱岐市郷ノ浦町片原東北部老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町片原触575番地4 |
壱岐市郷ノ浦町片原中南部老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町片原触2397番地4 |
壱岐市郷ノ浦町田中触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町田中触585番地、586番地 |
壱岐市郷ノ浦町大原触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町大原触1300番地4 |
壱岐市郷ノ浦町有安触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町有安触1030番地1 |
壱岐市郷ノ浦町麦谷触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町麦谷触1097番地 |
壱岐市郷ノ浦町志原南触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町志原南触1465番地3 |
壱岐市郷ノ浦町初山東西老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町初山東触129番地5 |
壱岐市郷ノ浦町平人触老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町平人触1083番地3 |
壱岐市郷ノ浦町渡良浦老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町渡良浦2番地1、2番地2 |
壱岐市郷ノ浦町長島老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町長島672番地 |
壱岐市郷ノ浦町原島老人憩いの家 | 壱岐市郷ノ浦町原島487番地2 |
壱岐市勝本町西部地区老人憩いの家 | 壱岐市勝本町勝本浦389番地先 |
壱岐市勝本町新城地区老人憩いの家 | 壱岐市勝本町北触37番地 |
壱岐市勝本町布気地区老人憩いの家 | 壱岐市勝本町百合畑触398番地 |
壱岐市勝本町立石地区老人憩いの家 | 壱岐市勝本町立石南触583番地 |
壱岐市勝本町大坂地区老人憩いの家 | 壱岐市勝本町大久保触1724番地1 |
壱岐市石田町久喜老人憩いの家 | 壱岐市石田町久喜触184番地 |
(使用料)
第3条 憩いの家の使用料は無料とする。ただし、特別の利用については料金を徴収することができる。
(委任)
第4条 この条例で定めるもののほか、憩いの家に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第40号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。