○壱岐市老人憩いの家条例

平成16年3月1日

条例第128号

(設置)

第1条 老人、母子、身障者及び一般市民の教養、娯楽、福利、厚生等の諸活動を助長し、生活福祉の向上に資するため、壱岐市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市郷ノ浦町東触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町東触312番地1

壱岐市郷ノ浦町木田触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町物部本村触163番地1

壱岐市郷ノ浦町永田触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町永田触525番地1

壱岐市郷ノ浦町片原東北部老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町片原触575番地4

壱岐市郷ノ浦町片原中南部老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町片原触2397番地4

壱岐市郷ノ浦町田中触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町田中触585番地、586番地

壱岐市郷ノ浦町大原触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町大原触1300番地4

壱岐市郷ノ浦町有安触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町有安触1030番地1

壱岐市郷ノ浦町麦谷触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町麦谷触1097番地

壱岐市郷ノ浦町志原南触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町志原南触1465番地3

壱岐市郷ノ浦町初山東西老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町初山東触129番地5

壱岐市郷ノ浦町平人触老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町平人触1083番地3

壱岐市郷ノ浦町渡良浦老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町渡良浦2番地1、2番地2

壱岐市郷ノ浦町長島老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町長島672番地

壱岐市郷ノ浦町原島老人憩いの家

壱岐市郷ノ浦町原島487番地2

壱岐市勝本町西部地区老人憩いの家

壱岐市勝本町勝本浦389番地先

壱岐市勝本町新城地区老人憩いの家

壱岐市勝本町北触37番地

壱岐市勝本町布気地区老人憩いの家

壱岐市勝本町百合畑触398番地

壱岐市勝本町立石地区老人憩いの家

壱岐市勝本町立石南触583番地

壱岐市勝本町大坂地区老人憩いの家

壱岐市勝本町大久保触1724番地1

壱岐市石田町久喜老人憩いの家

壱岐市石田町久喜触184番地

(使用料)

第3条 憩いの家の使用料は無料とする。ただし、特別の利用については料金を徴収することができる。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、憩いの家に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第40号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市老人憩いの家条例

平成16年3月1日 条例第128号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第128号
平成21年12月17日 条例第40号
平成23年3月18日 条例第12号