○壱岐市老人福祉法施行細則
平成16年3月1日
規則第65号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第12条)
第3章 老人居宅生活支援事業(第13条)
第4章 老人福祉施設(第14条)
第5章 補則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号別受付処理台帳(様式第2号)
(2) ケース記録票(様式第3号)
(3) 措置費交付台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、若しくは変更したとき、又は措置の廃止若しくは休止を行ったときは、それぞれ、在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)によらなければならない。
(葬祭委託書等)
第7条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭(委託)依頼書(様式第19号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、措置費請求書により、当該措置を採った市町村長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、措置費精算書により、当該措置を採った市町村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者変動状況届(様式第21号)によらなければならない。
(措置費の支払等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、老人ホームの長又は養護受託者への措置費の支払を財団法人長崎県町村社会福祉振興財団に委託することができる。
第3章 老人居宅生活支援事業
(老人居宅生活支援事業開始届等)
第13条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第22号)によらなければならない。
2 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第23号)によらなければならない。
3 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第24号)によらなければならない。
第4章 老人福祉施設
(老人デイサービスセンター等設置届等)
第14条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第25号)によらなければならない。
2 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第26号)によらなければならない。
3 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第27号)によらなければならない。
第5章 補則
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年郷ノ浦町規則第1号)、勝本町老人福祉法施行細則(平成5年勝本町告示第19号)、芦辺町老人福祉法施行細則(平成5年芦辺町細則第2号)又は石田町老人福祉法施行細則(平成6年石田町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月1日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第50号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。