○壱岐市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成16年4月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、予算の定めるところにより、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、壱岐市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準にあること。

(2) 次条各号に掲げる対象講座の受講開始時において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就かせるために必要であると認められるものであること。

(4) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(支給対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(2) 就業に結び付く可能性の高い講座で、国が定めるもの

(3) 前2号に掲げるものに準じ市長が県に協議して指定する講座

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「受講経費」という。)の20パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該額が10万円を超える場合は、その支給額は10万円とし、4,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。

(対象講座の指定の手続)

第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、受講開始日の3日前までに市長に提出し、受講開始前に対象講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができ、同意書(様式第1号の2)を提出したときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は当該申請者の前年(1月から6月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

2 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定をするものとする。

3 市長は、対象講座の指定を決定したときは、自立支援教育訓練給付対象講座指定決定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給の手続)

第6条 申請者は、前条の規定により指定を受けた対象講座(以下「指定講座」という。)を修了したときは、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 対象講座指定通知書

(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(3) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った受講経費について発行した領収書

2 支給申請書は、受講終了日から起算して30日以内に提出しなければならない。

3 市長は、支給申請書を受理したときは、申請者の指定講座の修了を調査した上で速やかに支給の可否を決定し、その結果を自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定の通知を受けた申請者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(訓練給付金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させるものとする。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日告示第62号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第104号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第107号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日告示第122号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第93号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成16年4月1日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)