○壱岐市出産祝金支給条例
平成16年3月1日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、本市における次世代を担う若者の定住化を奨励するため、出産祝金の支給を行い、家庭における生活の安定と幸せな地域づくりを進め、もって市勢の繁栄と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 出産祝金は、本市に住所を有する者が出産し、その後引き続き3年以上本市に居住する意思のあるとき、その出生児(出生後30日以内に死亡した場合を除く。)の保護者に支給する。
(申請及び認定)
第3条 前条に規定する支給要件に該当する者が出産祝金(以下「祝金」という。)の支給を受けようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出し、その給付について市長の認定を受けなければならない。
(祝金の額)
第4条 祝金は、第2子10万円、第3子以降については20万円とする。
(祝金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正の手段によって祝金を受けた者があるときは、その者に対し当該祝金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、祝金の返還を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町子宝条例(平成4年郷ノ浦町条例第17号)、勝本町しあわせライフ推進条例(平成4年勝本町条例第9号)、芦辺町出産祝金支給条例(平成4年芦辺町条例第17号)又は石田町出産祝金等支給条例(平成4年石田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の出生児に係る祝金の支給から適用し、同日前の出生児に係る祝金の支給については、なお従前の例による。