○壱岐市家庭児童相談室設置要綱

平成16年3月1日

訓令第33号

(設置)

第1条 家庭における適正な児童教育その他家庭児童福祉の向上を図り、福祉事務所の家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、壱岐市福祉事務所に家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(運営)

第2条 相談室は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置に関する現業事務をつかさどる係がその運営に当たるものとする。

(業務)

第3条 相談室の業務は、次のとおりとする。

(1) 家庭における児童育成についての相談室に関すること。

(2) 家庭児童の訪問指導に関すること。

(3) その他家庭児童の福祉に関すること。

(職員)

第4条 相談室に次の職員を置く。

(1) 社会福祉主事 1人

(2) 家庭児童相談員 2人以内

2 社会福祉主事及び事務を行う職員は、福祉事務所の職員をもって充てる。

3 家庭児童相談員(以下「相談員」という。)は、壱岐市嘱託職員取扱要綱(平成16年壱岐市訓令第18号)に定める非常勤職員とし、市長が任命する。

(相談員の任期)

第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(相談員の職務)

第6条 相談員は、常に担当区域内における家庭児童福祉に関する実情を把握し、相談指導を必要とする家庭の発見に努め、これに対して専門的技術的な相談業務を行うものとする。

2 相談員は、前項の職務を行うに当たっては、民生委員、児童委員、児童相談所、保健所、学校、幼稚園、警察署、保育所その他児童福祉関係機関と密接に連絡し、円滑な業務の推進を図るとともに、その求めに応じて協力しなければならない。

3 相談員は、社会福祉関係団体と密接に連絡し、母親クラブ、子ども会等の地域組織活動の助言に努めなければならない。

(相談員の勤務の基準)

第7条 相談員は、前条の職務を行うに当たっては、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けなければならない。

(報告)

第8条 所長は、相談室の業務について、市長に報告しなければならない。

(勤務日誌等)

第9条 相談室の運営に当たっては、別に定める勤務日誌等を備え付け、業務に必要な記録をしなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市家庭児童相談室設置要綱

平成16年3月1日 訓令第33号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第33号