○壱岐市児童扶養手当の支払日を定める規則
平成16年3月1日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支払日を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 法の規定に基づき市長が支給する児童扶養手当(児童扶養手当の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等に係る児童扶養手当を除く。以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日を手当の支払日とする。
2 法第7条第3項のただし書に規定する手当は、前項に規定する支払日以外においても支払うことができる。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。