○壱岐市児童遊園条例
平成16年3月1日
条例第125号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市瀬戸児童遊園
(2) 位置 壱岐市芦辺町瀬戸浦569番地
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第125号
(平成16年3月1日施行)