○壱岐こどもセンター条例
平成16年3月1日
条例第124号
(設置)
第1条 子どもの健全な育成及び子育ての支援に資するため、壱岐こどもセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 壱岐こどもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐こどもセンター | 壱岐市郷ノ浦町本村触93番地 |
(管理の代行等)
第3条 市長は、壱岐こどもセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に壱岐こどもセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に壱岐こどもセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。