○壱岐こどもセンター条例

平成16年3月1日

条例第124号

(設置)

第1条 子どもの健全な育成及び子育ての支援に資するため、壱岐こどもセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 壱岐こどもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐こどもセンター

壱岐市郷ノ浦町本村触93番地

(管理の代行等)

第3条 市長は、壱岐こどもセンターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に壱岐こどもセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に壱岐こどもセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

壱岐こどもセンター条例

平成16年3月1日 条例第124号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第124号
平成19年3月20日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第12号