○壱岐市へき地保育所保育料徴収条例

平成16年3月1日

条例第122号

(趣旨)

第1条 へき地保育所入所児童に対し、この条例の定めるところにより保育料を徴収するものとする。

(保育料の額)

第2条 保育料の額は、別に規則で定める。

(保育料の減免)

第3条 市長は、貧困のため保育料の納付が困難と認める者に対しては、前条の規定にかかわらず、保育料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、特別の事由により保育時間を短縮して保育する保育所の措置児童については、前条の規定にかかわらず、保育料を減額することができる。

(保育料の納期)

第4条 保育料は、すべて毎月末日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町へき地保育所保育料徴収条例(昭和37年郷ノ浦町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

壱岐市へき地保育所保育料徴収条例

平成16年3月1日 条例第122号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第122号
平成27年3月23日 条例第8号