○壱岐市生活保護法施行細則
平成16年3月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の委任)
第2条 法第19条第4項の規定による保護の決定及び実施に関する事務の委任については、壱岐市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成29年壱岐市規則第30号)の定めるところによる。
(関係機関への通知)
第3条 壱岐市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知するものとする。
2 前項の保護申請書及び保護変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、福祉事務所が必要でないと認めたものは、この限りでない。
(1) 資産申告書(様式第9号)
(2) 収入申告書(様式第10号)
(3) 同意書(様式第11号)
(4) 給与証明書(様式第12号)
(5) 地代家賃証明書(様式第13号)
(6) 精神疾患入院要否意見書(様式第14号)
(7) 医療要否意見書(様式第15号)
(8) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第16号)
(9) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第17号)
(10) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ・はり・きゅう)(様式第18号)
(11) 訪問看護要否意見書(様式第19号)
(12) 前各号に掲げる書類のほか、所長が必要と認める書類
3 省令第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(様式第20号)によるものとする。
4 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(様式第21号)によるものとする。
5 省令第18条の9第2項に規定する申請書は、進学準備給付金申請書(様式第22号)によるものとする。
(備付書類)
第5条 所長は被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
(6) 医療扶助台帳
2 所長は、次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 受付簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 審査請求書処理簿
(6) 給付券交付処理簿
(7) 介護券交付処理簿
(保護決定の通知)
第6条 法第24条第1項若しくは第5項又は第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定通知書によるものとする。
2 法第24条第1項の規定による保護の申請の却下の通知は、保護申請却下通知書によるものとする。
(保護停止等の通知)
第7条 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護停止(廃止)決定通知書によるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、法、令及び省令の規定に基づき市及び壱岐市福祉事務所が処理する事務に係る書類の様式その他法の施行に関し必要な事項については、長崎県生活保護法施行細則(平成13年長崎県規則第49号。以下「長崎県規則」という。)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長崎県規則の規定に基づいて長崎県に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市又は壱岐市福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定に基づいて市又は壱岐市福祉事務所に対してなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に長崎県規則の規定に基づいて長崎県に対して提出されている書類のうち、前項の規定により市又は壱岐市福祉事務所に対してなされたものとみなされる手続に係るものは、この規則に基づいて市又は壱岐市福祉事務所に対して提出されている書類とみなす。
附則(平成19年3月9日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。