○壱岐市福祉資金貸付事業の補助に関する条例
平成16年3月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、福祉資金貸付事業の助長とその促進を図るため、貸付資金の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「福祉資金貸付事業」とは、一般の金融機関その他から資金の融通を受けることを困難とする生活困難者に対し、必要な少額資金の貸付を行う事業をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、福祉資金貸付事業を行う壱岐市社会福祉協議会に対し、予算の範囲内でその貸付事業資金について、補助金を交付することができる。
(補助の条件)
第4条 市長は、前条の補助金を交付する場合においては、次の条件を付することができる。
(1) 貸付資金の種類その他貸付業務の実施の方法については、市長の定める基準によること。
(2) 貸付金は、無利子とすること。
(3) 貸付事業を廃止したときは、市長の定めるところにより補助金を返還すること。
(使用制限)
第5条 補助金の交付を受けた壱岐市社会福祉協議会は、補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた壱岐市社会福祉協議会が、補助金の使途について、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付を取り消し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 第4条の規定による補助の条件に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。