○壱岐市はり、きゅう、あん摩等施術料金の助成に関する要綱

平成16年3月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び身体障害者に対するはり、きゅう、あん摩、マッサージ施術料金の一部を助成し、高齢者及び身体障害者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 この告示により、はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、4月1日現在市内に3箇月以上住所を有する65歳以上の者又は身体障害者手帳を所持する50歳以上の者とする。ただし、後期高齢者医療被保険者証の認定交付を受けた者は、あん摩マッサージ指圧の施術に限り対象とする。

2 この告示に基づくはり、きゅう、あん摩又はマッサージ施術を行う者(以下「施術者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師、きゅう師、あん摩又はマッサージ師の免許を受けていること。

(2) 市内に施術所を有すること。

(3) 身元が確実であること。

3 前項に規定する施術者の指定を受けようとする者は、はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり、きゅう、あん摩、マッサージ師の免許証の写し

(2) 施術所の所在を証する書類

4 市長は、前項の規定による施術者の指定申請がなされたときは、これを審査し、指定要件を備えると認めたときは、施術者に指定し、はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術者指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

5 施術者が廃業等により指定を辞退するときは、前項の指定証を返還しなければならない。

(助成額)

第3条 この告示の適用を受けるはり、きゅう、あん摩又はマッサージに関する施術は、助成対象者1人当たり1会計年度につき1人あたり5枚以内とし、助成額は1枚につき700円とする。

(助成の方法)

第4条 施術料金の助成は、助成する額を施術者に支払うことによって行う。

(はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術助成券の交付)

第5条 はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術料金の助成を受けようとする助成対象者は、壱岐市入湯優待券交付要綱(平成16年壱岐市告示第18号)第3条第1号に規定する入湯優待券・はり灸等助成券交付申請書(様式第5号)により申請を行い、はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)の交付を受け、施術者に提出し、施術を受けなければならない。

(譲渡等の禁止)

第6条 助成券は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(支払方法)

第7条 助成対象者は、施術者間協定料金から第3条に定める助成額を控除した額を施術者に支払い、施術者は、当該差し引かれた金額を市長に請求するものとする。

2 施術者は、前項の請求をその月に助成対象者に施術を行った助成額を、はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術費請求書(様式第4号)に請求内訳書(様式第5号)及び助成対象者が提出した助成券を添付して、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(施術簿の備付け)

第8条 施術者は、施術の内容を明らかにするため、はり、きゅう、あん摩、マッサージ施術簿(様式第6号。以下「施術簿」という。)を備え、施術の都度所定の事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じて、施術簿を検査し、又は施術者に対し施術について説明を求めることができる。

3 施術者は、施術簿を完結の日から3年間保存しなければならない。

(施術者の指定の取消し又は停止)

第9条 市長は、施術者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 故意に不当な施術料金を請求したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この告示に違反したとき。

(助成費の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によりこの告示による助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町老人等のはり・きゅう・あん摩施術料金の助成に関する条例(昭和50年郷ノ浦町条例第13号)、郷ノ浦町老人のはり・きゅう・あん摩施術料金の助成に関する条例施行規則(昭和50年郷ノ浦町規則第2号)、勝本町老人等のはり・きゅう・あんま・マッサージ施術料金の助成に関する条例(平成8年勝本町条例第8号)、勝本町老人等のはり・きゅう・あん摩・マッサージ施術料金の助成に関する条例施行規則(平成8年勝本町規則第4号)、芦辺町高齢者及び身体障害者入湯等助成要綱(平成元年芦辺町告示第16号)、芦辺町高齢者及び身体障害者入湯等助成要綱細則(平成14年芦辺町告示第17号)又は石田町老人のはり、きゅう、あん摩及マッサージ施術料金の助成に関する規則(昭和54年石田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日告示第23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第58号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第72号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第77号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号(第5条関係) 略

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平成16年3月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)